老齢年金
公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。項目は雑所得に該当します。 原則として、収入金額から年金額に応じて一定の控除額を差し引いた額に
5.105%を乗じた額が源泉徴収されます。
公的年金等収入額ー公的年金等控除額ー基礎控除38万円=公的年金等に係る雑所得の金額 ※その他控除あり 下の表をみていただきたいのですが、基礎控除を含めると公的年金等収入額が
65歳未満は108万円未満、65歳以上は158万円未満の場合は非課税となります。 公的年金等に係る確定申告不要制度
その年において、公的年金等に係る収入金額が400万円以下であり、かつその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告の必要がありません。
公的年金等が400万円を超えるケースは現役時代に高額な収入がなければクリアできるかと思いますが、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下という点は、年金をもらいながら働いていたり、個人年金保険などを受け取っている場合は該当してしまう可能性があります。
※公的年金等以外の所得が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても住民税の申告が必要な場合はあります。 公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法
※公的年金等以外の年金としては、生命保険(生命共済)契約の年金、互助年金などです。公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた額が雑所得として計上されます。
また、65歳以上かどうかで控除額が変わってきますので
下記の表を参考に計算してみてください。
公的年金等に関する雑所得の速算表

続いて、障害年金、遺族年金に対する税金を見ていきます。
障害年金、遺族年金は非課税です。
したがって、所得税・住民税ともにかかりません。また、相続税、贈与税もかかりません。さらに、所得税法上の扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額の計算上も含まれません。 さいごに、今回は身近なようで詳しく知らない『年金』について解説していきましたが、なかなかすべて覚えるのは難しいと思いますので、現役世代の方は毎年送られてくる
『ねんきん定期便』を参考に、老後のライフプランの土台として考えていただくのが
よろしいかと思います。 また、これからは人生100年時代になりますので、今までの社会体系
(60歳、65歳まで働き、その後は年金生活)という社会モデルは崩れ、
多様化していきます。
ひとりひとりが選択する生き方、働き方、社会保障となっていくのです。 超高齢社会日本!でも話しましたが、今後ますます個人個人が自分の生き方を真剣に考え、選択していく時代になるでしょう!
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